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●不動産登記とは
不動産登記とは、土地や建物といった不動産の物理的・客観的現状と権利関係を一般に公示するため「不動産登記簿」に登記することです。
不動産登記は、「不動産登記法」によって規定された、安全な不動産取引のための制度。不動産登記の事務は、登記所(法務局)にて「登記官」が行うことになっています(ただし「立木登記」のように、不動産登記法以外の法によって登記が行われる物件もあります)。
不動産登記簿は「土地登記簿」と「建物登記簿」に分かれており(一部例外あり)、これらの登記事項も若干異なっています。
不動産登記簿は、これまではバインダー式の帳簿でした(ブック・システム)。しかし昭和63年に登記事務をコンピュータ・システム化する法改正が行われ、その後徐々に全国の登記所でPCによる登記事務が普及していきました(この移行作業は現在も継続中)。このシステムにおいては、記録媒体である磁気ディスクが「登記簿」として扱われることになります。

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